2006-05-18 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
で、この自衛権の要件なるものが国連憲章自体に具体的に規定されているということはございませんが、ここに固有の権利とございますように、従来、この今御引用の国際裁判の判決といったようなもので積み重ねられてきた解釈というのがございまして、この自衛権の三要件というものは国際的にも、ある武力の行使が自衛権の要件を満たすために必要な要件というふうに広く認識をされていると考えております。
で、この自衛権の要件なるものが国連憲章自体に具体的に規定されているということはございませんが、ここに固有の権利とございますように、従来、この今御引用の国際裁判の判決といったようなもので積み重ねられてきた解釈というのがございまして、この自衛権の三要件というものは国際的にも、ある武力の行使が自衛権の要件を満たすために必要な要件というふうに広く認識をされていると考えております。
そこから始まっていると同時に、国連憲章自体が、基本的に国連を中心とした集団安全保障というのが原則でして、地域の安全保障というのは例外ですから、原則的に敵をつくらないという考え方に立っているからではないかと想像をするんですが、その辺はどうでしょうか。
それはそれで官僚たる内閣法制局長官の行動としては理解もできるわけでありますが、じゃ、それが結果として、国際常識とか、あるいは今、同僚の委員の方々からもお話がございましたように、非常に国際紛争の性格も変わっている、ひょっとしたら国連憲章自体がその国際紛争や国連の現実の機能と比較した場合にはやや現実と遊離しているという局面も見られる中で、我が国の憲法解釈がずっと内閣法制局中心で民主的統制を経ずに解釈、従来
まず初めに、小沢参考人にお尋ねしたいんですけれども、先ほどの御意見ですと、今度のアメリカやイギリスによるイラクへの武力行使というものは、国連憲章自体は戦争を違法化しておりますけれども、そういうもとで、国連憲章上もやはり違法な、認められない戦争になるというお話がありました。
国連軍創設に至るまでには、国連憲章自体の改正もしなければなりません。日本に対する敵国条項の削除、安全保障理事会など検討課題はありますが、現在、国際社会にあって、正当性を付与できるものが国連のみであることを考えるとき、国連を世界平和のために活用する以外方法はないのです。 私が国連軍の創設を願うのは、次のような理由からです。
だから、全体からいうと国連憲章自体の平和的な枠組みが矛盾を持って規定されているわけです。そうしますと、今度のイラク戦争でもそうでしょう。国連中心主義と国際協調主義、それから日米同盟をどっちが、てんびんに掛けると。小泉首相は後を取ったわけじゃないですか。
したがいまして、委員がおっしゃられましたように、国連憲章は安保理決議抜きに、例えば多国間の取り決めで船舶検査活動を実施することを想定していないと理解してよいかということについては、国連憲章自体はそのことについて何も語っていないと思います。
そのことを考えますと、国連憲章自体が憲法九条と同じような文言になっていて、そしてそれがまた例えば集団的安全保障、集団的自衛権というものを認めているということになった場合、まあなっていると思うのでありますけれども、その場合、日本も憲法解釈において、さっき何度も議論いたしましたけれども、日本に対して明白な危機感がある、あるいは武力の行使をされるおそれがある場合には集団的な自衛権を行使し得るというふうに解釈
したがって、五つの大国が相争うという場合には、国連憲章に基づく自衛権の行使であると言っても、それを国連憲章自体によって合法化することができない場合があります。その場合に、相手方交戦国というのは、戦時国際法あるいは広く慣習法的に認められている法規によって、ある国の行動が自己に敵対的なものであるかどうかというように判断するのは当然のことであると言わなければなりません。
これは先ほど申しました国連憲章自体そういう仕組みになっておるということと、その内容に照らして、前回の批准で当然第二回についても自動的に行なわれるべきものであったという判断のもとに、われわれとしてはそういう措置を講じた次第であります。
この条件によって、国連憲章自体から、国連が韓国の政府を唯一の合法政府だとかなんとかと言うことが憲章違反である。この問題についてはおそらく論争が起きると思いますけれども、この論争については相当な時間がかかる。われわれの見解は、国連がこんなことをやるから朝鮮問題が今日のようになった。あの当時は、国連というものはアメリカの投票機械だった。アメリカがこれをやらした。
おそらく沖繩がアメリカによって信託統治に付せられる場合には、この戦略信託統治地域ということになるのじゃないかと思いますが、これは決して国連憲章のただいま御指摘になりました規定に違反するものとは、国連憲章自体が考えていないところであると思います。
この五十一条をどういうふうに判断するかということは、結局におきまして、この国連のまっ正面からやるところの強制措置、すなわち、武力の行使、それが非常に能率的に、必ず十分に行なえれば行なえるほど、五十一条の利用価値と申しますか、その価値はなくなる、しかし、それが拒否権のたび重なる行使とか、そのような問題で、国連憲章自体によるところの安全を確保する措置というのが十分でなくなれはなくなるほど、今度はやはり五十一条
併し個別自衛権にしても、集団自衛権にしても、いずれも明らかなことはそうして又国連憲章自体にはつきりとその発動条件等もきめてあるのでありまするが、これは外部からの武力攻撃があつた場合に発動することを予想しておるものである。個別自衛権の場合は言うまでもなく外部からの武力攻撃に対して、これをその国自身が排除する権利である。
條約或いは国連憲章自体の法理論的な意味から入つておるのでありまして、そういう範囲でお答えを頂きたいと思うのでありますが、平和條約第五條或いは国連憲章第五十一條を理論的に解釈する場合、武力攻撃発生に対する自衛措置というのは通常の意味において自衛戰争になりはしないだろうかという、こういう法理論の問題としてお聞きいたしたのでありますが、そういう意味において簡單に答えて頂きたいと思うのであります。